藤沢法律税務FP事務所|藤沢・鎌倉・茅ヶ崎等湘南地区中心に相続・ローン・不動産等の相談に弁護士が対応

藤沢法律税務FP事務所
平素の家計管理・資産運用から異例な法律問題解決までトータルサポート

Blog

2025年06月26日 [ローン]

受任通知後の本人への請求

 弁護士が受任通知を送って本人への連絡をお断りした場合には、業法の規制、一般不法行為の法理等から債権者は、本人への請求を差し控えることになります。
 
 ただ、最近は請求書の発送を印刷業者に委託していることが少なくないようで、この場合、タイムラグが生じてしまうと、ある業者が弁解していました。

 現在は、業者から債権回収の委託を受けている弁護士事務所が、さらに請求書の発送を印刷業者に委託しているのか、いわゆる圧縮ハガキDM形式(ハガキサイズではがして開く方式)で弁護士事務所から請求書が送られてくる場合もあります。

 分業、効率化がすすみ、このようになっているのかと思われますが、お年寄りの債務者さんだったりすると、こんな形式で弁護士事務所から書面が届くはずはないと、詐欺か何かかと疑ってしまって、かえって中身を見なかったりする場合もあるので、この形式は本当に有効なものなのかと思ってしまったりします。

 また、このような形式で様々な業者のDM請求書を送りまくっている事務所もあり、非常に商業的で、色んな意味で随分自分とは距離のある場所にいるのだなと感じざるを得ません

 今回、受任通知からだいぶ経過してからSNSの方法で弁護士事務所から本人への連絡がありましたので抗議の連絡を入れました。
 そこの事務所のHP等を調べると、様々な事件を扱う従来方の事務所であったので、このような事務所でも今は適法性に対する感覚が鈍磨してしまって、このようなことを平気でしてしまっているのだろうかと世の中への悲観的な思いにかられましたが、すぐその事務所から連絡があり、業者から受任通知があったことを知らされていなかった、申し訳ありませんと謝罪がなされました。

法律家としての良心は失われていないようで安心しました。
  • Facebook
  • Twitter
  • はてなブックマーク

PageTop