一般民事・会社法務等|藤沢法律税務FP事務所|藤沢・鎌倉・茅ヶ崎等湘南地区中心に相続・ローン・不動産等の相談に弁護士が対応

藤沢法律税務FP事務所
平素の家計管理・資産運用から異例な法律問題解決までトータルサポート

一般民事・会社法務等

その他一般民事・会社法務等
交通事故、離婚・親子関係、寺院・墓地の問題、契約書作成、債権回収、リーガルチェック(業務の適法性の確認等)、マンションの問題、労働問題、刑事事件等
質問
私の家には代々利用してきた寺院墓地がありますが、このたび亡くなった父について寺院とは関係なく簡単な葬儀をし、墓地への納骨だけを依頼することは可能でしょうか。
回答
できないと考えられます。
墓地、埋葬等に関する法律13条は、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けた時は、正当な理由がなければこれを拒んではならない。」としています。
しかしながら、同条に関する内閣法制局の照会回答や裁判例は、墓地の管理者である寺院は、埋葬蔵に際して当該宗派の典礼を施行すべきことを求めることができるから、これによらない埋葬蔵を拒絶できるとしています。
したがって、当該寺院と無関係に葬儀を行い、墓地への納骨だけを求めることは認められないと考えられます。
ただし、寺院が典礼儀式を施行した場合でも、布施は布施を行う者の宗教行為であるから、寺院が決めた布施を要求することはできないと考えられています。

PageTop