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2016年05月22日 [保険]

改正保険業法施行

5月29日から改正保険業法が施行されます。

以下のような点が変更になります。

◇保険募集の基本的ルール創設
 虚偽の説明、重要事項の不告知等、「不適切な行為の禁止」に限定されていた従来の募集規制に加え、顧客ニーズの把握に始まり保険契約の締結に至る募集プロセスの各段階におけるきめ細やかな対応の実現に向け、「積極的な顧客対応」を求める募集規制が導入されます。

○「意向把握義務」の導入
 保険募集の際に以下のような対応が求められます。
 ・顧客ニーズの把握
 ・当該ニーズに合った保険プランの具体化
 ・顧客ニーズと提案プランの最終的な確認

○「情報提供義務」の導入
 保険募集の際に、顧客が保険加入の適否を判断するのに必要な以下のような情報の提供が求められます。
 ・保険金の支払条件(どのような場合に保険金が支払われるか)
 ・保険期間、保険金額等
 ・その他顧客に参考となるべき情報(ロードサービス等の付帯サービス等)
 なお、複数保険会社の商品の比較推奨販売を行う場合には、以下のような情報の提供も求められます。
 ・取扱商品のうち比較可能な商品の一覧
 ・特定の商品の提示・推奨を行う理由

◇保険募集人に対する規制の整備
 独立系の保険代理店の増加等を踏まえ、「保険会社」が監督責任を負う従来の募集人規制に加え、「保険募集人」に対し、複数保険会社の商品の取扱いの有無など業務の特性や規模等募集の実態に応じた体制整備を義務づける規制が導入されます。


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