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2016年10月23日 [相続]

遺産分割における預金の扱い見直し

 家庭裁判所における遺産分割手続において、判例変更により預金もその対象とする取り扱いの見直しがなされる見通しになっています。

 これまでは、金銭債権は可分であるので、相続により当然に分割されるとの判例理論を前提に、預金については、当事者間にこれを遺産分割の対象に含めるとの合意がない限り、遺産分割の対象とならないという扱いがなされていました。

 もっとも、金融機関が被相続人の死亡を確認すると、原則として遺産分割協議等が成立するまで取引が凍結されます(相続人単独では、自己の相続分についても、実際上は権利行使できなくなります)。

 そのため、家庭裁判所の遺産分割手続においても、預金を遺産分割の対象に含めるとの合意を前提に手続がなされることは、これまでも実際上少なくはありませんでした。

 そういう意味では、今回の見直しによって、これまでと大きく異なる状況が生じるということではありません。

 ただ、遺産分割において預金の分割が主要な争点を占める割合が多い現状からして、不動産や有価証券等と同様に預金も当然に遺産分割の対象になるということになれば、手続的にもすっきりし、余計な配慮もいらなくなるため、今回の見直しは歓迎すべき取り扱いの変更といえるのでないかと思います。


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