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遺産分割

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 不幸にも十分な用意、対策がなされないまま相続が発生し、相続人間で遺産の分割について意見の対立が生じてしまった場合には、交渉、調停等の利用により、実状に沿った遺産分割の実現に尽力します。

 我が国では私有財産制が採用されており、自らの財産の死後における帰属についても原則として所有者の処分に委ねられています(例外として、所有者の財産で生活を維持してきた者の生活保障としての遺留分制度があります)。

 民法の定める法定相続分はあくまで所有者による処分がなされなかった場合の補充規定であり、個々に異なるであろう当事者の事情を詳細に反映する規定を定めることは困難なため、頭割を基本とした形式的な割合となっています。
 遺産の帰属が被相続人の意思(遺言)によって定められていない場合、相続人間で遺産分割をする必要がありますが、これは当事者間の協議によることができます。
 ただ、実際に相続人が遺産を取得するためには、金融機関や法務局等で手続する必要がありますので、その場合は原則として協議の内容を記載した書面(遺産分割協議書)の作成が必要となります。
 また長期間遺産分割がなされていないような場合には、相続人が誰かわからなくなっている場合もあります。遺産自体の詳細が不明な場合もあるでしょう。
 以上のような遺産分割協議書の作成、相続人、遺産の調査・確定等を間違いなく行うために、弁護士をご利用頂くメリットがあるものと存じます。

 協議がまとまらないような場合、家庭裁判所における調停・審判の手続により決することになりますが、この調停・審判の遂行を委ねる場合には、一部の例外を除き、弁護士にご依頼頂く必要があります。
料金
遺産分割協議書作成
(相続人間に意見の対立がない場合)
手数料 55,000円(税込)〜
(協議書作成に必要な戸籍謄本等の収集も合わせて行います。実費別)
遺産分割交渉 着手金 110,000円(税込)〜
成功報酬 取得した経済的利益の5%+税〜
(調停に移行した場合は、追加で調停申立との差額を頂きます。)
遺産分割調停(審判)申立 着手金 165,000円(税込)〜
成功報酬 取得した経済的利益の5%+税〜
(審判に移行した場合は、追加費用を頂くことがあります。)
質問
生命保険に加入しておくと、相続に関して有利と聞きましたが。
回答
被相続人が保険料を負担したことにより相続人である受取人が受領する死亡保険金は、現在、法定相続人の数×500万円が相続税の非課税財産となります。
したがって、その意味では相続税の節税対策になり、確かに有利と言えます。
また、相続人の納税資金を確保させたり、代償分割のための交付金の準備等相続人間の遺産分割対策にも活用することができます。
ただ、一人の相続人に極端に偏ったかたちで死亡保険金を取得させるような実質的な遺産配分を行うと、特別受益(遺産分割算定の基礎とされる贈与)に準じて扱われる場合もあるので、注意が必要です。
 農地に関する相続税を減免する制度について教えて下さい。
 個人会社の株式に関する相続税を減免する制度について教えて下さい。
※上記のような農地等の相続税の納税猶予制度を利用するには相続税の申告までに遺産分割が済んでいる必要があります。遺産分割が早期に整わないおそれもあることを考慮すれば、遺言により相続人を確定させておくことも検討すべきでしょう。
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