債務整理|藤沢法律税務FP事務所|藤沢・鎌倉・茅ヶ崎等湘南地区中心に相続・ローン・不動産等の相談に弁護士が対応

藤沢法律税務FP事務所
平素の家計管理・資産運用から異例な法律問題解決までトータルサポート

債務整理

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過剰な債務を抱えてしまった場合に、再出発(経済的再生を図る)のための法的援助を行います。
 再出発のためには、そのためのご自身の強い決意と抜本的対策こそが重要となります。当事務所はそのような観点からの解決策をご提案させて頂きます。
借金なんかでこれまで頑張ってきた人生を台無しにしないで下さい!
自分一人で悩まないで、是非早めに弁護士にご相談を!
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料金
破産申立(個人) 手数料 220,000円(税込)〜
再生申立(個人) 手数料 330,000円(税込)〜
※法テラス(法律扶助)の利用は可能です。
質問
収入が減り生活費が嵩んだ時期に借入した債務の負担が重く、できれば整理したいのですが、住宅ローンで購入した自宅があります。やはり自宅は手放さざるを得ないでしょうか?
回答
債務を整理する場合、資産の存在する範囲でできる限り債権者への公平な返済を実施するために、建物等の資産があるときは、処分することになるのが原則です。
ただ、一定の要件を満たす場合には住宅資金特別条項付の個人再生申立てを行うことができ、この場合、住宅ローンを除いた他の債務だけを整理することが可能です。
すなわち、住宅ローンを払い続け自宅を保持しながら、他の債務を整理することができることになります。

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