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2016年04月03日 [相続]

広大地補正

相続財産たる土地が、広大地と判定される場合、広大地として評価されることになります。

広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいいます。

ただし、大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものは除かれます。

大規模工場用地とは、一団の工場用地の地積が5万平方メートル以上のものをいいます(ただし、路線価地域においては、大工場地区として定められた地域に所在するものに限ります。)。

中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものとは、その宅地について経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものをいいます。

広大地評価の趣旨は、規模が大きい宅地等について開発行為を行うとした場合に道路、公園等の公共公益的施設用地として潰れ地が生ずることに対する特別の斟酌を行うことにあります。

広大地の価額は、以下に掲げる区分に従い、それぞれ以下により計算した金額によって評価することになります。

@広大地が路線価地域に所在する場合

広大地の価額=広大地の面する路線の路線価×広大地補正率×地積

広大地補正率=0.6−0.05×(広大地の地積÷1000平方メートル)

A広大地が倍率地域に所在する場合

その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を、上記@の算式における「広大地の面する路線の路線価」に置き換えて計算します。


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