藤沢法律税務FP事務所|藤沢・鎌倉・茅ヶ崎等湘南地区中心に相続・ローン・不動産等の相談に弁護士が対応

藤沢法律税務FP事務所
平素の家計管理・資産運用から異例な法律問題解決までトータルサポート

Blog

2016年01月09日 [税金]

公社債等に係る所得に対する課税の見直し

本年1月1日から特定公社債及び公募公社債投資信託等の受益権等(特定公社債等)についての課税方式が以下のとおり変更されています。

@利子所得等

従前、特定公社債等の利子等については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による源泉分離課税の対象でしたが、原則として申告分離課税の対象となります。

A譲渡所得等

従前、特定公社債等の譲渡所得等については非課税でしたが、原則として20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となります。

なお、特定公社債等の譲渡損失及び利子所得等については、上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例と同様に、損益通算及び繰越控除の対象とされます。


藤沢法律税務FP事務所

旧・藤沢の弁護士兼FPのブログ
  • Facebook
  • Twitter
  • はてなブックマーク

PageTop