BLOG

[相続]

2017年04月18日

遺産の国庫帰属増加

 相続人の不存在により遺産が国庫に帰属するケースが、この10年で倍以上に増えているようです。

 相続人が不存在の場合でも、実際上は遺産が直ちに国庫に帰属する訳ではなく、国庫に帰属している事案というのは、少額ではない相続財産管理人の選任申立費用を負担してでも、遺産の処理を行った方がメリットがある事案ということですから、それなりの規模の遺産がある事案と考えられます(少額の遺産しかない場合、相続財産管理人の選任申立をすると費用倒れになってしまいます)。

 このようなかたちで、被相続人(亡くなった方)の意思と何の関わりもなく、まとまった額の遺産が国庫に帰属しているというのは、実にもったいのないことです。

 遺産の行き先については、その所有者が生前に自由に決めておくことができるのですから、自身の思うところに従って遺産が利用されるよう、是非もっと遺言等を活用して頂きたいものです。


藤沢法律税務FP事務所





ブログ記事一覧

  • Facebook
  • Twitter
  • はてなブックマーク

PageTop

〒251-0055
神奈川県藤沢市南藤沢8−1 日の出ビル2F(藤沢駅南口・OKストア前)