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[不動産]

2015年11月15日

特定空家

空家特措法による必要な措置の勧告の対象となった「特定空家等」に係る土地については、住宅用地に係る固定資産税等の特例措置の対象から除外する措置を講ぜられます。

「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいいます。

「特定空家等」とは、
@ 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
A 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
B 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
C その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
にある空家等をいいます。

市町村長は、「特定空家等」の所有者等に対し、必要な措置を助言・指導、勧告、命令することができます。


藤沢法律税務FP事務所

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