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[不動産]

2015年06月28日

筆界特定制度

筆界特定制度とは、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

筆界特定とは、筆界特定登記官による筆界の位置の認識の表示です。同登記官が筆界を公的に決定するものではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。
筆界特定制度とは別に、筆界(境界)を公的に確定する手続として境界確定訴訟があります。ただ同訴訟では、時間、手間がかかり、また、境筆界の専門家である登記官や土地家屋調査士が必ずしも関与しない等の問題点が存在します。
筆界特定制度は、そのような問題点を補うものとして導入された制度です。

筆界特定制度を利用するためには、土地の所有者として登記されている人やその相続人などが、対象となる土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局の筆界特定登記官に対して、筆界特定の申請をすることになります。

申請の手数料は、申請人と相手方の土地の価格の合計額を2で割り、それに0.05を乗じた額(算定基礎額)に応じて算出されます(100万円までの部分は、10万円まで毎に800円、100万円を超え500万円までの部分は、20万円まで毎に800円、500万円を超え1000万円までの部分は、50万円まで毎に1600円等)。例えば、申請人の土地とその隣の土地の価格の合計額が4000万円である場合には、申請手数料は、8000円になります。
なお、手続の中で、測量が必要となることがあり、そのときには、測量費用(概ね50万円から80万円位が多いです)を負担する必要が生じます。

申請を受けた法務局等は、筆界調査委員(通常、土地家屋調査士)を指定し、同委員が事実の調査を行います。この事実の調査には、土地の測量、実地調査、関係者からの事情聴取、資料提出の要求等が含まれ、測量及び実地調査には立入調査も認められています。土地の測量、実地調査を行うにあたっては、申請人等に対して立会いの機会を与えねばなりません。
また、申請人等は、筆界特定登記官に対して、意見を述べ、資料を提出することができます。

筆界調査委員は必要な事実の調査等が終了したときは、遅滞なく筆界特定登記官に対し意見を提出し、同登記官は、同委員の意見等を踏まえ、筆界特定の判断を示します(申請人には筆界特定書の写しを交付します)。

藤沢法律税務FP事務所

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