相続概説|藤沢法律税務FP事務所|藤沢・鎌倉・茅ヶ崎等湘南地区中心に相続・ローン・不動産等の相談に弁護士が対応

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相続概説

相続人の順位

配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人となります。

第1順位 子(子が死亡している場合は孫が代襲、孫以下も同様)

第2順位 直系尊属(父母等。親等が近いものが優先)

第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は、その子が代襲)

相続分 
配偶者と子が相続人の場合 配偶者 2分の1 子 2分の1
配偶者と直系尊属(父母等)が相続人の場合 配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1
なお、先代の遺産分割を放置しているなど相続開始が昭和56年より前の場合の相続分は以下になります(昭和23.5.3〜)。
配偶者と子が相続人の場合 配偶者 3分の1 子 3分の2
配偶者と直系尊属(父母等)が相続人の場合 配偶者 2分の1 直系尊属 2分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者 3分の2 兄弟姉妹 3分の1

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