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2015年06月14日 [相続]

数次相続と登記

Q (1次)相続が発生した後、その相続人の一人が亡くなり、(2次)相続が発生した場合に、遺産分割協議により、2次相続の相続人の一人が特定の不動産を取得することになったときは、その相続人に直接相続登記をすることができますか。

A 数次にわたる相続が生じた場合に、中間の相続が単独相続であるときは、中間の相続登記を省略して、数次相続の相続人に直接相続登記をすることができるとされています(昭和30・12・16民事甲第2670号民事局長回答、昭和32・6・28民事甲第1218号民事局長回答等)。
なおこの場合、登記原因に数次の相続の日付(最後の相続以外は相続人の氏名も)が並記されることになります。

この中間登記が単独相続になる形態は、遺産分割協議や、相続の放棄、特別受益者の存在により結果的に単独相続となった場合も含むとされています。

他方、遺産分割の結果、1次相続の相続人と2次相続の相続人が各々2分お1の割合で不動産を取得することとなったときのように中間の相続が単独相続でない場合は、1次相続の相続登記と2次相続の相続登記を順次行う必要があり、数次相続の相続人に直接相続登記をすることはできないとされています(昭和36・3・23民事甲第691号民事局長回答)。

したがって、本件は遺産分割の結果、特定の不動産を2次相続の相続人が単独取得し、中間の相続が単独相続である場合ですから、その相続人に直接相続登記をすることができることになります。


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